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保育の用語辞典

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  • 麻疹(はしか)

    麻疹ウイルスの感染により発病する伝染性の強い熱性発疹性疾患。かつては死亡例もあったが、近年は1歳頃に予防接種をする事で、重篤になることも少ない。

  • はじき絵

    クレヨン・クレパス・ろうそくなどの水をはじく素材で絵を描き、その上に絵の具を塗って描くこと。

  • ひっかき絵

    画用紙を黒色以外のクレヨンなどで塗りつぶし、その上に黒色のクレヨンなどで更に塗りつぶした後に、釘や粘土べらなどで上からひっかいて絵を描くこと。

  • 病後児保育

    保育所に入所している乳幼児が、病気回復期などで自宅療養が必要な期間、保護者の就業支援のために医療体制が整っている病院た診療所、乳児院などがその子を一時的に預かること。

  • 病児保育

    子どもが風邪や発熱などで保育所に行けないとき、代わりに保育をするサービスのこと。病気がほぼ回復したにもかかわらず、保育園への登園許可が下りないときなどの保育を、一般に病後児保育と呼ぶ。病児保育施設には、主に医療機関併設型、保育所併設型、非施設型(派遣型)がある。

  • ファミリーサポートセンター

    育児の援助を行う人と育児の援助を受ける人が会員になり、地域の中で助け合いながら子育てをする有償のボランティア活動。区市町村が設置・運営している。

  • 風疹(三日ばしか)

    風疹ウイルスによる感染症。妊娠初期に罹患すると、胎児に異常をきたすことがある。

  • フリースクール

    児童・生徒の自主性や個人差などに配慮し、従来の学校のような評価・管理などを行わない学校形態の総称。日本においては、主に不登校の児童・生徒が通う施設を指す。

  • 保育士

    保育所などの児童福祉施設で、児童の保育に従事する者。かつては「保母」が正式な資格名だったが、1999年に行われた男女雇用機会均等法の大幅な改正に伴い、「保育士」という資格名となった。保母、保父とも呼ばれる。厚生労働省による国家資格。

  • 保育所

    保護者の労働や疾病などのため、十分な保育が受けられない乳幼児に対して保育を行う、厚生労働省管轄の施設。対象年齢は0歳から小学校入学前までだが、例外的にそれ以上の年齢の児童を保育する場合もある。現在、都市部を中心に、定員超過のため保育所を利用できない「待機児童」の増加が問題となっている。

  • 放課後児童健全育成事業

    保護者の就労などにより放課後の家庭保育が困難な児童に対し、適切な遊びおよび生活の場を与えて、児童の健全な育成を支援する施設。学童クラブのことである。

  • 保健所

    『児童福祉の役割』としては妊産婦・乳幼児に対して保健指導や訪問指導を行い、妊産婦の健康診査や1歳半児の健康診査・3歳児健康診査などの乳幼児の健康診査を行う。

  • 母子保健法

    福祉六法の一つで1966年に施行。保健指導や1歳半検診・3歳児検診、母子健康手帳などについて定められている。

  • 母乳栄養

    消化吸収がよい。代謝負担が少ない。感染予防の効果がある。アレルギーを起こしにくい。心理的安心を与えられるが、与える量が正確にわからない。黄疸が多く見られる。ビタミンKが少ない。母親の摂取したニコチン、アルコール、薬物が移行する。