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保育の資格
核家族化・共働きの増加など社会の変化に伴い、保育のニーズは年々高まっています。保育施設に入所できない「待機児童」が社会的問題として注目を集めるなか、保育のプロフェッショナルの需要はますます増える一方です。
このような社会の流れを受け、保育士の待遇や職場環境も徐々に変わりつつあります。国は保育士確保のために待遇改善や就職支援制度の導入などを進め、資格取得者の就業を促しています。今、社会から強く必要とされている保育のお仕事を目指す方や復職を考えている方のために、就業に必要な資格や保育士登録についてご紹介します。
お仕事に必要な資格とは?
保育士
厚生労働省の管轄で、児童福祉法に基づいて0歳~小学校就学前の子供たちに対し保育を行います。保育士の資格を取得するには、都道府県知事の指定する養成学校や施設などで課程・科目を履修して卒業するか、学校を卒業しなくても独自に保育士試験を受け合格する方法があります。
幼稚園教諭
文部科学省の管轄で、学校教育法に基づいて3歳~小学校就学前の子供たちに対し教育を行います。幼稚園教諭の免許を取得するには、幼稚園教諭養成課程のある大学や短期大学などを卒業するか、保育士として3年以上の実務経験を積み、試験を合格して幼稚園教諭二種免許を取得する方法があります。
保育士として働くには、
資格+保育士登録が必要です。
保育士として働くためには、「保育士登録」を済ませておく必要があります。学校を卒業した方も保育士試験に合格した方も、就業前に保育士登録の手続きを行い、都道府県知事が発行する「保育士証」の交付を受けて初めて保育士として働くことができます。また、現在「保育士(保母)資格証明書」をお持ちの方も、これから就業するためには事前に保育士登録を行わなければなりません。
「面倒くさいな」「早く働きたいのに」と思われるかもしれませんが、平成15年11月29日から施行された児童福祉法改正により、保育士登録をせずに保育士と名乗ると法律違反として罰則が科せられます。
保育士登録をしなくても、指定保育士養成施設の卒業または保育士試験の合格により取得した「保育士資格を証明する書類」そのものが無効になってしまうわけではありません。なので、保育士としての就業をしばらく予定していない場合は今すぐ登録する必要はありませんが、「やっぱり働きたい!」と思った時にすぐ働けるよう、登録を済ませておくと安心です。
登録申請には期限がなく、いつでも申請でき、保育士証の交付が受けられます。以下の流れに沿って、保育士登録を済ませておきましょう。
登録の流れ
①「保育士登録の手引き」の入手
登録事務処理センターにて「保育士登録の手引き」という書類を入手します。郵送での取り寄せも可能です。
②登録手数料の振り込み
「保育士登録の手引き」に同封されている専用の払込用紙にて、郵便局の窓口で登録手数料4,200円の払込手続きを行います。
③必要書類の郵送
「保育士登録の手引き」に同封されている封筒に下記の書類を入れ、簡易書留で登録事務処理センターに郵送してください。
【必要書類】
- 保育士登録申請書
- 振替払込受付証明書
- 保育士となる資格を証明する書類の原本
以下のうち、いずれか1つの書類を用意します- ・保育士(保母)資格証明書
- ・指定保育士養成施設卒業証明書
- ・保育士養成課程修了証明書
- ・保育士試験合格通知書
- ・保育士試験一部科目合格証明書(3年以内の分で、全10科目合格)
- ご本人の戸籍抄本(婚姻等により現在の氏名と 保育士(保母)資格証明書の氏名が異なっている場合のみ必要)
④保育士証交付
申請受付~保育士証交付までの期間は、おおよそ2ヶ月程度です。